所得控除の種類⑦基礎控除

所得控除の種類第7回めは最終回となります。
今回は「基礎控除」です。

納税者の年間所得から一定額を差し引くことで、課税される所得を少なくするもので、全員が対象です。所得税と住民税とで大きく金額が異なります。これは、所得税の方が2025年税制改正により、金額が大きく変わることになったためです。

【所得税】※()内が給与収入に換算した金額

画像
国税庁ホームページより

合計所得金額95万円までは所得税ゼロ(給与収入でいうと160万円まで)

【住民税】
一律43万円(合計所得金額2400万円以下)

※43万円だが、住民税非課税となるには、別の計算式がある(1級地の場合)
①生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方
②障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
③前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
1、扶養親族なし…前年の合計所得金額が45万円以下の方
2、扶養親族あり…前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+31万円以下の方

【まとめ】
所得税の方は大きく変わったが、住民税の方はまったく変化はない。
所得税は、人によって(所得額によって)大きく基礎控除額が異なることになった。