公的年金には離婚時にその記録を分割できる仕組みがあります。

大きく①合意分割 ②3号分割とありますが、以下その概略を簡単にご案内いたします。(離婚分割・年金分割)

なお詳しくは、日本年金機構発行のリーフレットが分かりやすいのであわせてご参照ください→こちらをクリック

1 合意分割

合意分割は、元夫婦2人の結婚していた期間中の厚生年金の記録を合算し、それを(最大で)折半することができる仕組みです。まず分割するかどうかについて、両者間で「合意」が必要なこと(「合意」しない場合裁判所が定めることになります)、そして割合も必ず折半にする必要はなく両者間で「合意」しなければならないため、「合意分割」と呼ばれています。

2 3号分割

3号分割は、元配偶者の厚生年金加入期間に、請求者側が国民年金第3号被保険者だった場合、元配偶者の厚生年金加入記録の半分を「必ず」取得できることができる制度です。3号分割を請求された場合、元配偶者(請求された側)は拒むことができません。ただし2008年4月以降の加入記録に限られます。

具体的には、金額ではなく、標準報酬月額(給料に相当)・標準賞与額(ボーナスに相当)記録の半分を、第3号被保険者だった人の記録に移動するというイメージで、例えば2010年4月に夫の標準報酬月額が40万円だったとすると、その半分の20万円が元妻に渡ります。2010年4月は本来妻側は「3号」だったわけですから、そこが「厚生年金加入(標準報酬月額20万)」に変わるイメージです。妻側は将来その分老齢厚生年金が増額されます。

逆に、夫の厚生年金記録は2010年4月分の標準報酬月額が40万円だったものが20万円になるわけで、その分将来受け取る年金額は減ることになります。もしすでに老齢厚生年金の受け取りを始めている場合は、分割決定の翌月分から年金額は減額改定されることになります。(このケースの場合、妻は増額改定になることもある)

3 留意点

  • 請求期限は、原則離婚から2年です。
  • 合意分割は当事者の一方あるいは両方からの請求ですが、3号分割は3号被保険者だった方からの請求のみになります。
  • あくまで年金記録の分割であるため、分割しなかった場合の元配偶者の年金額の半分が自分の年金額になるという意味合いではありません。
  • 厚生年金の記録を分割するものであり、国民年金(基礎年金)の記録は分割されません。つまり、老齢基礎年金の金額には原則影響がありません(一部例外あり)
  • もし分割された年金記録を合わせて厚生年金加入が1年以上となったとしても、もともと自分自身の加入記録が1年未満の場合、65歳までの特別支給の老成厚生年金は請求できません。

4 サポート内容

以下の手続きについてサポートいたします。

  • 年金分割のための情報提供請求書の作成・申請代行(添付書類収集含む)
  • 合意分割・3号分割の請求(標準報酬改定請求)手続き代行(添付書類収集含む)
  • 合意分割請求に必要な公正証書等の作成代行

5 サポートの流れ(離婚後にご相談があった場合)

1 ご相談
初回のご相談は無料です(50分程度)
2 詳しくヒアリング
正式なご依頼後、詳しく状況・ご要望などをうかがいます
3 情報提供請求書の作成・申請代行
実際に分割請求を行った場合、どれくらいの金額になるか、その見込額を事前に確認することができます。(必ずしなければならない請求ではありません)
4 分割割合の合意に向けたサポート
離婚協議書など公正証書作成などのサポートもいたします(当サイトは行政書士が運営しており代行業務が可能です)
5 分割(3号)請求(標準報酬改定請求)
合意がまとまりましたら、その他添付書類も合わせて収集し、日本年金機構に請求いたします
6 分割(標準報酬改定)決定
日本年金機構から分割決定の通知が送られてきます。お疲れさまでした!

6 料金

全て諸経費(送料等実費)は除きます金額(税込)
1情報提供請求書の作成・申請代行20,000円
2分割の請求手続き代行20,000円
3公正証書等の作成代行(認証費用は含みません)30,000円
41~3をセットでお申し込みの場合60,000円
※上記料金は標準的なケースに限り、例外的なケースの場合は別途料金をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

7 よくあるご質問

合意分割による請求で必要な書類の中の、合意を証明する書類について教えてください

原則として、年金機構所定の合意文書があれば他の合意に関する書面は必要ありません。その代用となるものが公正証書(例えば公正証書の形をとった離婚分割協議書)という位置づけになります。ただし年金機構所定の合意文書以外の場合、当事者2名が一緒に年金事務所に提出する必要があり、代理人を立てることは可能ですが、2人それぞれにお1人ずつ代理人が必要となります。

離婚から2年が請求期限と聞きました。例外はないのでしょうか

例外はございます。一例として、離婚から2年を経過するまでに審判や調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に審判が確定(調停が成立)した場合は、本来の期限の6か月以内でしたら分割請求可能です。

すでに年金受給中に3号分割請求した場合はどうなりますか

分割決定月の翌月分から分割後の記録に基づいた年金額に変わります。分割請求を受けた側は減額となります。ただし分割決定前にさかのぼって減額、返還といったことにはなりません。

3号分割請求した場合、相手に通知は行きますか

「行く」という答えになります。なぜなら相手方の年金額が分割時より減額となるからです。