雇用保険関連で出された案(2023.12.11厚生労働省労政審より)

2023年12月11日に厚生労働省労働政策審議会席上にて示された雇用保険関連の案についてまとめてみました.。
これらの案は大筋で了承されているため、厚労省は2024年の通常国会に雇用保険法改正案を提出する方針。

主な内容

主な内容は以下の4点です
① 雇用保険加入者の適用拡大
② 育児休業給付の拡充
③ 教育訓練給付の拡充
④ 高年齢雇用継続給付の見直し

③については、今回は割愛いたします

雇用保険加入者の適用拡大

現在、週20時間以上の所定労働時間であるところ、週10時間以上に拡大するもの

それに伴い、以下のように改める予定

現在見直し案
被保険者期間の算定基準月11日以上もしくは80時間以上を1月とする月6日以上もしくは40時間以上を1月とする
失業認定基準1日あたり労働時間4時間未満は失業日と認定1日あたり労働時間2時間未満は失業日と認定

育児休業給付の拡充

子の出生直後の一定期間内(具体的には、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、
被保険者とその配偶者がともに14日以上の育児休業(出生時育児休業を含む)を取得した場合、
その期間について、最大28日間、元の賃金のさらに13%を支給し、
育児休業給付の給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、80%(手取りで10割相当)へと引き上げるもの

これは、子が3歳になるまでの間は、社会保険(厚生年金・健康保険)の保険料については免除となっているため、80%の支給をすれば、手取りベースではほぼ減収なしとなるため

高年齢雇用継続給付の見直し

高年齢雇用継続給付については、
2025年4月より賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額未満の場合、高年齢雇用継続給付の給付率が最大10%となる(現在、61%相当額未満の場合、15%)
それにともない、賃金の額がみなし賃金月額の64%から75%相当額未満となった場合について、みなし賃金月額に対する賃金の額の割合が逓増する程度に応じて、10%から一定の割合で逓減するように給付率が変更される