遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金があります。ここでは主に遺族厚生年金とあわせて未支給年金についてご案内いたします。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金に加入歴のある配偶者の方などがお亡くなりになり、かつ各条件を充たした場合に支払われるものです。

遺族厚生年金をもらえる人(対象)

以下の1から5のいずれかの条件を満たしている方が死亡したとき、遺族(条件あり)に支払われます。

1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡
2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡
3.1級・2級の障害厚生年金を受けとっている方が死亡
4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡(要25年)
5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡(要25年)

※1~3を短期要件、4・5を長期要件といいます。長期要件の場合、亡くなった方の加入期間が25年必要となります。

遺族とは、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち最も優先順位の高い方となります。

1.妻(例外あり)
2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
3.夫(死亡当時に55歳以上限定)
4.父母(死亡当時に55歳以上限定)
5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
6.祖父母(死亡当時に55歳以上限定)

※3、4,6は原則受給開始は60歳から

忘れがちな遺族厚生年金の受給要件

①厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡
②1級・2級の障害厚生年金を受けとっている方が死亡

【こういうこともある】

ある方が死亡し、そのままでは短期要件も長期要件も満たさなかったが、
よく調べてみると、請求していれば障害厚生年金の受給資格を満たすことがわかった→死後遺族が障害厚生年金の請求を行い、認められれば、障害厚生年金の未受取り分受給と遺族厚生年金が新たに受給できます

生計維持要件

【原則】
収入850万円未満
所得655.5万円未満

【例外】
①一時的にその収入(所得)を超えていただけということが認められれば、収入要件を満たすとされる
②「年収850万円(所得655.5 万円)を将来にわたって有しないことが認められること」が要件なので、近い将来(おおむね5年以内)、この水準以下に収入(所得)が下がることが認められれば(定年退職など)、収入要件を満たすとされる

生計同一関係の例外

【原則】
同居のうえ、同一家計(よく同じお財布と称される)

【例外】
①同居だが世帯が異なる(世帯分離)
②別居だが世帯が同じ
③別居かつ別世帯(ただし仕送りをしている、健康保険の扶養親族であるなどの事情があれば)
※申立書等を提出、認められる場合もある

事実婚

年金をはじめ、社会保険関係は、税関係と異なり、広く事実婚でも婚姻関係があると認められています。
住民票にその旨記載があればOK

遺族厚生年金の計算方法

ある時点までの死亡者の加入実績が遺族厚生年金の金額のベースとなる

【原則】死亡した人の老齢厚生年金報酬比例部分4分の3の額

ただし、①老齢厚生年金の受給権者であった方②老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき以外は、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算する。

【留意点】

よくいわれる亡くなった人の4分の3は的確な表現ではありません。経過的加算も老齢基礎年金も加給年金も含まないためです。
なお、あくまで原則であり、【例外】で遺族厚生年金の金額が決まる場合があります

中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算

【中高齢寡婦加算】※金額は定額596,300円(2023年度年額)

~自身の老齢年金が出るまでの「つなぎ」
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(条件あり)には、40歳から65歳になるまでの間、決まった額が加算されます。

1.夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻。
2.遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

【経過的寡婦加算】※金額は生年月日ごとに固定

~一定以上の年齢の女性は老齢基礎年金が少額なためそれを補うものです。

以下のいずれかに該当する場合

•昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(条件あり)
•中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき

計算例

42歳男性が死亡
平均標準報酬額30万円 加入月数216月(18年)
妻(42歳)と子(12歳)1名

<厚生>
30万円×5.481/1000×300月=493,290
<基礎>
795000+228700=1,023,700

493,290+1,023,700 =1,516,990≒1,517,000円

遺族厚生年金と老齢厚生年金併給の場合

老齢厚生年金と遺族厚生年金と両方受給権がある場合

老齢<遺族であれば、

まず自身の老齢厚生年金を受け取り、遺族厚生年金は、老齢厚生年金との差額のみ受け取る
例)老厚80万円 遺厚100万円の場合
  老厚80万円+遺厚20万円(100万-80万)という受け取り方になる。これは選択ではなく強制(以前は選択制でした)

※ほかにも、併給パターンは存在します

遺族基礎年金(国民年金)

遺族基礎年金は、遺族厚生年金と異なり、18歳(年度末)未満の子(例外あり)がいないと支給されないという特徴があります。

以下の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したとき遺族に支給

1.国民年金の被保険者である間に死亡
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡
※1と2は保険料納付要件を満たす必要

3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

【遺族とは】
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族

①子のある配偶者
②子

遺族基礎年金の計算方法

固定制

•子のある配偶者が受け取るとき
⇒老齢基礎年金満額(2023年度795000円)+子の加算額

•子が受け取るとき⇒老齢基礎年金満額
         
 +2人目以降の子の加算額

1人目・2人目の子の加算額 各228,700円     3人目以降の子の加算額 各76,200円

遺族年金の請求期限

実は遺族年金の請求手続き自体には時効はありません。しかし、5年以上経過しますと、時効にかかって支払がなくなる部分が発生してきますので、そういう意味では、時効はおおむね5年といえます。

遺族年金の請求手続き

必要な添付書類を揃えて年金事務所へ郵送もしくは来訪のうえ提出します。
通常、未支給年金と同時に請求を行います(死亡一時金あればそれも同時に)
必要な主な添付書類としては、
①戸籍謄本など(亡くなった人と請求者との身分関係がわかるもの)
②住民票など(亡くなった人と請求者とで、生計同一関係(一緒に住んでいるかなど)があるかわかるもの)
③請求者の所得を証明するもの(生計維持関係の確認、請求者の年収が原則850万円未満であることの確認)

寡婦年金

•死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給。
•年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
•亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは不支給

死亡一時金

•死亡日の前日において1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(免除は換算あり)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給

•額は、保険料納付月数に応じて12万~32万円。
•遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは不支給
•寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択。

未支給年金

年金は後払いであること、亡くなった当月分まで発生するため、亡くなった方はご自身の年金をすべて自ら受け取ることは絶対にできません。ご本人に代わってご遺族の方に受け取る権利が発生します。それを未支給年金といいます。

もし遺族年金を請求される場合は通常未支給年金も同時請求します。未支給年金請求に必要な書類はすべて遺族年金請求に必要な書類に含まれますので、二重にご準備いただく必要はありません。

サポート内容

  1. 遺族厚生年金・遺族基礎年金の請求代理(添付書類収集含む)
  2. 未支給年金の請求代理
    通常、遺族年金を請求する場合、未支給年金の請求もあわせて行います。

料金

金額(税込)
遺族年金請求代行30,000円未支給年金請求含む
未支給年金のみ請求代行20,000円
※上記料金は標準的なケースに限り、例外的なケースの場合、別途料金をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

よくあるご質問

遺族年金はいくらもらえますか?おおよその金額を教えてください。よく4分の3と聞きますが

遺族年金の金額は、確かによく亡くなった方の年金の4分の3といいますが、亡くなった方の老齢基礎年金分は遺族年金の計算には含みませんので、実際はもっと少ない額になります。以下おおよそのイメージとなりますが、年額220万円(うち基礎年金70万円 厚生年金150万円だった場合)→150万円の4分の3である約112万円+加算金(がある場合は)となります。ただしご自身の老齢基礎年金は支払われ続けます(併給不可の対象外)。詳しいご試算は、年金事務所で受けることが可能です。(遺族厚生年金の例)

遺族年金はいつまでもらえますか?

まず遺族厚生年金と遺族基礎年金によって異なります。

遺族厚生年金は基本的にはその方が亡くなるまで受け取ることができます。ただ大きく2つの例外があり、①再婚したらその時まで ②遺族年金を受ける者が30歳未満だったときに配偶者が亡くなった場合は5年間しか受け取ることができません。

遺族基礎年金は配偶者がもらう場合も18歳未満の子がいることが前提となります。

※ほかにも細かな例外があります。上記はあくまで代表例とお考えください

遺族年金に税金はかかりますか

所得としてはカウントされず「非課税」です。ただし税金ではありませんが、健康保険の扶養の対象か否かを判断する時など「収入」に含まれることはあります

自分の年金と両方もらえますか

今回は老齢年金を例にとり説明いたします。

まず老齢基礎年金のみの場合は、両方もらえることになります。

老齢厚生年金がある場合は、老齢厚生年金の分だけ遺族厚生年金は減らされますので、両方もらえるということにはなりません。

遺族年金をもらうのに所得制限(収入制限)はありますか

請求時の前年収入が850万未満(所得だと655万5千円未満)であれば、受けとりをはじめた後、左記の額を上回る収入を得たとしても、それを理由にもらえなくなるといったことはありません。

未支給年金は相続の対象となりますか

未支給年金を受ける権利ははじめから遺族の方ですので、相続の対象ではありません。ただし遺族年金とは異なり、所得税の課税対象ではあり、所得税が発生する場合はあります(一時所得)。

遺族年金と未支給年金に時効はありますか

遺族年金の請求には時効はありません。ただし、およそ5年以上遡及して受け取ることはできませんので、それが時効ともいえます。

一方未支給年金の請求には5年という時効があります。

生計同一と生計維持の違いは何ですか

請求できる要件として、未支給年金は「生計同一」ですが、遺族年金には「生計維持」が求められます。

まず生計同一とは、生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)であり、

生計維持とは、生計同一に加えて、収入要件(収入850万円未満)が満たされている場合を指します