こちらでは、生命保険・損害保険などの民間保険、健康保険・雇用保険の給付金関係、ほか公的貸付資金などについてまとめています。

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公的貸付資金など

緊急時の公的貸付資金のしくみとして生活福祉資金貸付制度などがあります。現時点では、従来からある制度に加えて、コロナ禍における緊急小口資金、総合支援資金などの貸付(特例貸付)があります。ここにある制度は基本貸付(融資)ですのでいずれ返済する必要があります。相談・申請窓口は、すべて各市区町村にある社会福祉協議会(社協)です。

コロナ禍における資金貸付

  • 緊急小口資金(※2022年9月末で終了)
    主にコロナ禍によって休業された方向け 無利子・保証人不要
  • 総合支援資金
    主にコロナ禍によって失業された方向け 無利子・保証人不要

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、緊急小口資金の特例貸付が終わった、あるいは借りられなかった世帯を対象に支給されている支援金です。窓口はお住まいの市区(一部町村も)です。この支援金は貸付(融資)ではなく支給です。返済する必要はありません。

通常の生活福祉資金貸付

貸付資金の種類には、総合支援資金、福祉資金(福祉費・緊急小口資金)、教育支援資金、不動産担保型生活資金などがあります。申請・相談窓口は社会福祉協議会(社協)です。

対象者

低所得者・障害者・高齢者世帯

臨時特例つなぎ資金

臨時特例つなぎ資金とは、離職者を支援するため、公的給付(生活保護・失業保険など)または公的貸付を申請中で住まいのない人に対し、申請している給付金や貸付金の交付を受けるまでの当座の生活費を貸し付けるものです。

対象者:住まいのない離職者であって、かついくつかの条件に該当する人

申請・相談窓口:社会福祉協議会(社協)

なお、以上の資金貸付等以外にも公的な資金貸付の仕組みは多数用意されています。

サポート内容・料金

大原則としては、マネー関連のご相談は、当サイト・当オフィスのサポートメニューをご利用いただいた方への無料付帯サービスとして考えています。

例外として、健康保険・雇用保険の給付関連については、給付金不支給決定を受けた場合、審査請求(不服申し立て)ができる場合があります。そのサポートは有償で行っております。詳しくはご相談ください。

よくあるご質問

(準備中)