所得控除の種類⑤医療費控除・寄附金控除・雑損控除
所得控除の種類第5回めです。今回ご紹介するものは、年末調整で完結することができず、必ず確定申告が必要となります。
1)医療費控除
「自分」と「自分と生計を一にする配偶者やその他の親族」のために医療費を支払った場合、
その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けられます。
【控除金額】
実際に支払った医療費の合計額
-「保険金などで補填される金額」
- ※10万円
※10万円の部分はその年の総所得金額等200万円未満の人は
総所得金額等の5パーセントの金額
例)総所得金額160万円であれば8万円超で控除の対象となります
【医療費に含めることができる主なもの】
保険適用外でも含めることができるものはある
・(その後治療につながった)人間ドックなどの健診費用
・病院への通院費(原則タクシー除く)
・入院時の食事代
・インプラント
・レーシック
・介護保険の対象となる介護費
・はり・きゅう・柔道整復師による施術費(疲れを癒やす、体調を整えるなど治療に直接関係ないものを除く)
・診療や治療に通常必要と考えられる、コルセットや補聴器などの医療器具の購入費やレンタル料
・妊娠と診断されてからの定期検診・検査・通院費
・出産で入院する場合のタクシー代 等
【医療費に含めることができない主なもの】
・その後治療につながらなかった人間ドック等の健診費用
・付添人の食事代
・通院にかかるガソリン代・駐車場代・自分で希望したときの差額ベッド代
・メガネやコンタクトの購入代金(例外あり) 等
2)寄附金控除
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができる
【金額】
①または②のいずれか低い金額 - 2000円 = 寄附金控除額
①その年に支出した特定寄附金の額の合計額
②その年の総所得金額等の40パーセント相当額
ふるさと納税
自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度
【控除金額】
① 所得税
(ふるさと納税額 - 2,000円)を所得控除(寄附金控除)
(所得控除額 × 所得税率)
所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限。
② 個人住民税(基本分)
(ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%を税額控除
③ 個人住民税(特例分)
(ふるさと納税額 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- 所得税率)
上記①および②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の20%を限度)
【ワンストップ特例】
確定申告が不要な給与所得者については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより、この寄附金控除を受けることができる
ただし、
・5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合
・確定申告を行う場合
ワンストップ特例は無効となり、一からふるさと納税分も含め、
確定申告を行う必要がある
3)雑損控除
災害または盗難もしくは横領によって「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる
【損害の原因】
①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③害虫などの生物による異常な災害
④盗難
⑤横領
【金額】
①と②のうちいずれか多い方
①(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
②(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
例)損害50万円 総所得300万円
50万-30万=20万円(雑損控除)
【留意点】
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間(例外:5年間)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができる
今回はここまでとなります。
