所得控除の種類③障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除

今回は所得控除の3回めです。まずは障害者控除から。

1)障害者控除

納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が、所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

基本的には、障害者手帳を持っている人となります。
身体 1級・2級は特別障害者
精神 1級は特別障害者
知的 障害の程度が重度として「A」(「マルA」、「A2」など)と表示されている人は特別障害者

その他児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人であり、このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者となります。

その他、その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人⇒特別障害者

その他、いくつかの条件に合致した場合は、障害者控除の適用となります。

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所得税(国税庁ホームページより)
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住民税

2)寡婦控除

納税者自身が寡婦であるとき
原則としてその年の12月31日の現況で「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人。(納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象とはなりません)
①夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人。
②夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。

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3)ひとり親控除

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、
婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人

①その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
②生計を一にする子がいること
※子は、その年分の総所得金額等が58万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られる
③合計所得金額が500万円以下であること

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