所得控除の種類②生命保険料控除・地震保険料控除
1)生命保険料控除
生命保険料控除とは、所得税と住民税を計算するとき、1年間に支払った生命保険料のうちの一定額を所得金額から差し引ける仕組みです。
平成24年1月1日以降の保険と以前の保険とに分かれます。
<平成24年1月1日以降>新制度
一般生命保険料控除
介護医療保険料控除
個人年金保険料控除
<平成23年12月31日以前>旧制度
一般生命保険料控除
個人年金保険料控除
生命保険料控除の対象となる保険
一般生命保険料控除の対象:定期保険、終身保険、収入保障保険 など
介護医療保険料控除の対象:医療保険、がん保険、介護保険 など
個人年金保険料控除の対象:個人年金保険
生命保険料控除の上限金額
3種類の生命保険料控除の合計:上限金額12万円(所得税)7万円(住民税)
一般生命保険料控除:上限金額4万円(所得税)2.8万円(住民税)
介護医療保険料控除:上限金額4万円(所得税)2.8万円(住民税)
個人年金保険料控除:上限金額4万円(所得税)2.8万円(住民税)
※新契約に基づく場合の控除額(所得税)

※旧契約に基づく場合の控除額(所得税)

一般生命保険料控除 5万円(所得税)3.5万円(住民税)
個人年金保険料控除 5万円(所得税)3.5万円(住民税)

2)地震保険料控除
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。(最高額5万円所得税・2.5万円住民税)

