年末調整で処理できる控除(2)所得控除とは
みなさん、こんにちは!保険年金マネー相談ゲートウェイです!
前回は、年末調整で処理できる控除についてお話しました。
今回から数回にわたって、年末調整でできる処理できる控除について深掘りしていきたいと思います。
今回は「所得控除」とは何か、です
会社員の方を例にとってご説明したいと思います。
最初に来るのが「給与収入」です。いわゆる額面収入のことです。
次に収入から必要経費を差し引いたものが「所得」となります。
給与収入者の場合、この差し引く額が固定されています。
それを「給与所得控除」と呼び、2025年からルールが若干変わりました。
給与収入190万円までの人は、従来の55万円から65万円へと10万円引き上げられました。

この「給与所得控除」を差し引いた後の額が「所得」となり、他に所得がなければ、それがそのまま「合計所得」となります。
本当はまだいろいろとあるのですが、大きなイメージでいうと、この「合計所得」から差し引く額が「所得控除」となります。差し引いた後の額が「課税所得」となりますので、所得控除を大きくすることは、税金の額を減らすことにつながるわけです。

例えば所得税率20%の人が、所得控除の1つである扶養控除(38万円)を申告したとします。
38万円×20%=76000円。ほかに住民税等もありますが、所得税だけでも76000円の節税につながるというわけです。非常に大きいですよね?
いかに所得控除を上積みするかは、節税対策として非常に重要ということです。
次回から各所得控除についてみていきたいと思います。
