このページでは、さまざまな種類の契約と契約書について、例えば家族間でも契約書を交わした方がよいという立ち位置でまとめてみました。
当サイトでは、以下の契約書の作成について、ご相談と作成をうけたまわっております。

契約(書)の種類

一般的な契約

・売買(譲渡)契約
・金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)
・債務弁済契約(すでに当事者間で何らかの債権債務が生じている中、その弁済方法について改めて決める)
・賃貸借契約(モノの貸し借り)
・使用貸借契約(無償で他人にモノを貸す)
・贈与契約
・死因贈与契約(私が死んだら、あなたに○○といった財産をあげますというもの)
・負担付贈与契約(○○してくれたら、あなたに○○といった財産をあげますというもの)

結婚に関する契約

・結婚契約
・夫婦の別居契約(別居する際の諸条件をまとめたもの)
・離婚契約(離婚合意書)→ 詳しくはこちらのページまで
・面会交流契約(親権を持たない側の親が子と会う権利をあらわしたもの)
・慰謝料に関する合意書
・事実婚に関する合意書
・夫婦間(親族間)贈与契約(贈与税対策にもなります)

扶養・親・介護に関する契約

・(親族間の)扶養契約
・二世帯同居契約
・親の介護をめぐる兄弟間契約(誰が何を担当するといったもの)
・見守り契約、財産管理等委任契約および任意後見契約 → 詳しくはこちらのページまで
・家族信託

公正証書

公正証書とは、公証人がその権限をつかって作成する公文書のことをいいます。この公正証書に対して、私人が作成した文書を私署文書といいます。公正証書での作成が義務付けられている文書以外なら私署文書でも構わないのですが、「個人の権利義務に関するもの」であれば、公正証書にすることが可能です。
また、公正証書には以下の点で効果があるとされています。


①証明力 証拠として有効
②執行力 例えば債務不履行の際、裁判所に訴えることなくただちに強制執行ができる
③安全性 公証役場にて保管してもらえるので安心
④心理的圧力

サポート内容

  1. 上記契約書などの作成
  2. (ご希望があれば)契約書等の公正証書化にまつわる手続き(エリア限定)

料金

内容料金(税込み)※目安です備考
各種契約書作成1.5万円~内容・種類によります