日々の生活の中で、さまざまな問題やトラブルに直面することが誰しもあります。そのようなトラブルをなるべく速く解決できるようお手伝いいたします

消費者問題

いわゆる消費者問題は実に幅広いですが、その代表例としてクーリング・オフ制度を活用し解決できるケースをご案内いたします。

なお消費者問題については、国民生活センターのホームページの情報がとても充実していますので一度ご参照されることをオススメいたします。また相談窓口として各地に消費生活センター(名称は自治体によって異なる場合あり)が設けられています。

クーリング・オフ

クーリング・オフとは、購入の申し込みをした消費者に、売主の同意不要で、契約の解除,申し込みの撤回を認める制度のことです。モノを買った、でもなんか違う、おかしい、話が違うといったことは割とあるケースです。そのような時に活用できる場合があります。すべてのケースにつかえるわけではありませんが、きわめて有効な解決手段といえます。なおクーリングオフとは「頭を冷やす」という意味合いです。

クーリングオフの根拠法

はじめに難しい話をしてしまいます。クーリングオフはさまざまな法によって規定されています。ざっと列挙しますと、

  • 特定商取引法
  • 電気通信事業法 電気通信サービス(携帯電話・スマホ・インターネット等)
  • 割賦販売法 例:クレジットカード
  • 宅地建物取引業法 例:不動産建物取引
  • 保険業法 例:生命・損害保険契約
  • 特定商品預託法 例:預託等取引契約
  • 金融商品取引法 例:投資顧問契約

これだけあります。他にも業界団体の自主的なきまり、あるいは一業者によってクーリング・オフ制度が設けられている場合もあります。ですので、まず「クーリングオフ」ということば・考え方を覚えていただき、もし何かトラブルがあれば、「これクーリングオフにならない?」と専門家に一度ご確認いただくのがよいと考えます。一見クーリングオフがつかえそうでつかえない、対象外である場合も当然あります。

クーリングオフがつかえる条件(主に特定商取引法に基づく場合)

クーリング・オフ制度は主に特定商取引法に規定されています。以下は特定商取引法に基づく内容となります。

  1. 対象となる取引の種類は限定されています(クーリングオフ自体が例外的な決まりのため)
    • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
    • 電話勧誘販売
    • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
    • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
    • 連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス)
    • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法、在宅ワーク商法)
      ※通信販売は、クーリングオフの対象になりません
  2. 一定期間内に限る
    ほとんどの取引で8日間以内です
    原則、申込書面または契約書面(クーリングオフの規定があることが書かれた書面)のいずれか早いほうを受け取った日を1日めとして数えます
  3. クーリングオフの申込みは、書面(はがき可)か電磁的記録(メール、FAX、入力フォームをつかって送信など)で行う
    ※2022年6月に電磁的記録が新たに追加されました

留意点(主に特定商取引法に基づく場合)

  • 書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載
  • クーリング・オフができる期間内に通知
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知

不動産取引のクーリングオフ(宅建業法に基づく)

特定商取引法以外の法に規定のあるクーリングオフの一例として、不動産取引におけるクーリングオフ制度をご案内いたします。

宅建業者が自ら売主となる宅地や建物の売買契約について、売主である宅建業者の事務所等以外の場所において、買受けの申込みや契約を締結した買主は、一定の期間経過前、引渡や代金の支払前であれば、書面により申込みの撤回や契約の解除をすることができる場合があります。他にも、通常のクーリング・オフと若干決まりが異なりますのでご留意ください。

サポート内容

  • ご相談
    初回は無料です(50分程度)
  • クーリングオフの書面等作成
    クーリングオフの申込は原則書面で行うことになっています。ご相談を受けたうえで、内容に即した書面を作成いたします。
  • 内容証明郵便の作成
    ここでは紹介しておりませんが、様々なトラブルの場合、まず自分の意思を先方に伝えるために、内容証明郵便という手段を用いることが多いです。ご相談を受けたうえで、内容に即した内容証明郵便を作成いたします。
  • その他書面の作成(合意書・公正証書など)
    無事トラブルが解決されるメドがたった場合、最後に合意書(念書など名称はさまざま)を交わすことがほとんどです。またそれを公正証書化する場合も多いです。その作成をいたします。

料金

内容料金(税込み)備考
クーリングオフの書面等作成1万円~
内容証明郵便の作成1万円~
その他書面の作成ご相談で種類・内容によるため