教育訓練給付金は、例えば資格取得のために専門学校などに通うとその学費の一部が補助されるものです。教育訓練給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
1 専門実践教育訓練
特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象です。
受講費用の50%(年間上限40万円 3年受講で上限120万円)が訓練受講中6か月ごとに受け取ることができます。
資格が取得でき、さらに訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は受講費用の20%(年間上限16万円)を追加で受け取ることができます。
なお失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合は、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金を受け取ることができます。
対象:雇用保険の被保険者期間3年以上(初回2年以上)+資格喪失1年以内
2 特定一般教育訓練
特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象です。
受講費用の40%(上限20万円)を訓練修了後に受け取ることができます。
対象:雇用保険の被保険者期間3年以上(初回1年以上)+資格喪失1年以内
3)一般教育訓練
その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象で、これがもともとの教育訓練給付の対象です。受講費用の20%(上限10万円)を訓練修了後に受け取ることができます。
対象:雇用保険の被保険者期間3年以上(初回1年以上)+資格喪失1年以内